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2016年3月11日

【消費税改訂について (長文)】

【消費税改訂について (長文)】

sateraが会計システムの導入をお勧めしている理由にもなりますが、以下の内容をご確認頂ければと思います。

今回の消費税改訂は、平成29年4月の改正に止まらず、平成33年4月の適格請求書対応まで継続的に改訂対応が必要となります。

一般的に軽減税率は、食料品を取り扱う一部の業種にしか関係ないと思われがちですが、実際には企業が購入する来客用のお茶菓子や手土産、定期購読している新聞等も軽減税率の対象になるため、ほぼすべての企業に関わる改正となります。

また経過措置の8%と軽減税率の8%は、同じ8%でもそれぞれ国税と地方税の割合が異なりますので、平成29年4月の時点では、新税率10%と旧税率5%を加えた、4種類の税率を取引ごとに使い分けなければなりません。
さらに平成33年4月に適格請求書がスタートすると、免税事業者からの仕入に関しては課税仕入にも関わらず、仕入税額控除の対象とならないため、別管理する必要があります。

今後は、業務負担が増大するであろう“消費税対応”を見据えた備えが必要です。